墓石の撤去・墓じまい

トップ > 墓石の撤去・墓じまい

お墓の撤去

少子高齢化の影響により課題が増えていく中、お墓の準備をされる方もいれば、お墓を無くす方もいらっしゃいます。テレビや雑誌などでは墓じまいと言われる言葉も出てきました。

墓じまいとはお墓を受け継ぐ人(後継者)がいなくなってしまった場合に、お墓を撤去して遺骨を散骨や合祀することです。しかしながら、先祖代々受け継いできたお墓を無くすのはやはり寂しいものです。

墓じまいを決める前に

世間一般的に、お墓は「長男が継ぐ」という考えが当たり前と思われていますが、お墓を継げる範囲はかなり広く、民法ではお墓を継げる親族が6親等まで許されており、 お墓の使用者(名義人)と墓地管理者の許可が必要となりますが、家名・苗字を彫刻しなければ親族一同がお墓を共同で使っていけるというわけです。なお、当たり前のことではありますが、お墓じまいをして出た先祖のご遺骨は、合祀墓や納骨堂へ納められることとなりますがその場合、納骨のたびに料金が発生することとなります。

竿石取替・磨きなおしのご提案

竿石に刻まれている「○○家之墓」から「先祖代々之墓」または各宗派のお題目「南無阿弥陀仏」などの文字を刻むことにより、親族一同でお墓を使うことが可能になります。

墓石建て替えのご提案

建て替えというと住宅リフォームのようですが、お墓はご先祖様が住まわれる「家」であると考えれば、雑草が伸びっぱなしで、傾いたお墓より、新しくきれいで頑丈なお墓の方が良いのは当然です。

お墓は親から子、子から孫へ引き継がれます。ご先祖様を長くお祀りするものとして、美しい状態で次の代へと引き継いでいくことが一番の供養になるのではないでしょうか。

終活を行っている方の中には、次世代のことを考えて、お墓を継ぐことで子供の負担になるのではないかと考えている方もいるかと思います。しかしながら、家族や親族で使っていけるということであれば、まだまだお墓も選択肢の1つと言えるのではないでしょうか。

お墓の撤去・処分後の墓石はどうなる?

お墓の処分をするにあたり、悪質な業者による不法投棄が社会的な問題になっています。
「産業廃棄物」として石材を処分される場合は、「産業廃棄物収集運搬業の許可業者」に「廃棄物管理票(マニフェスト)」などの公的書類を作成してもらいます。

廃棄物管理票(マニフェスト)の役割

廃棄物管理票(マニフェスト)とはいわゆる処理証明書、石材を処分依頼したときに受け取る証明書です。
発行されたマニフェストは「廃棄物の種類」や「処分事業場の行き先」ごとに交付される必要証明書で委託内容どおりに廃棄物が処理されたかが確認できます。
また、マニフェストは「排出事業者」「収集運搬業者」「処分業者」でそれぞれ「5年間保存する義務」があります。

<マニフェスト制度について>

マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています。
その処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する必要があります。
もちろん、排出事業者の義務によって違反した場合は「罰則」が適用されます。

「お墓の引越し(改葬)」や「墓石の撤去(墓じまい)」をして、お墓を処分するときは金額だけではなく、適正に処理してくれる、信頼できる会社に依頼しましょう。

当店ではコンプライアンスに基づき、お客さまにご迷惑のかからないよう適切な処理を行っています。

信頼できる石屋さん選び

近年、テレビなどの影響を受けてか、現場に行くとトラックに自社の名前がない謎の業者が急増しています。
見積りの金額にはちゃんとした根拠があります。墓石を撤去する際は、料金やお手軽さだけで選ぶと、不法投棄などのトラブルに巻き込まれる可能性があります。

自社店舗があり、地域に根ざした石材店

インターネット上にしか店舗がなく、自社の所有する店舗、撤去した石材を管理する資材置き場などのない業者は要注意です。安い、お手軽、それだけで業者を決めてしまい、トラブルに巻き込まれたら後悔が残るだけです。業者選びは、ある程度の年数、地域に看板を掲げ、地域に根ざした、実績のある石材店をお勧めいたします。

墓じまいにおける書類手続き

お墓を撤去するには様々な手続き、準備が必要になります。

改葬とは

墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。なお、墓地内における遺骨の移動の場合も改葬となります。
墓地、埋葬等に関する法律により、「改葬」を行うには、遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長(名古屋市では墓地・納骨堂の所在する区の保健所長)に改葬許可申請を行い、許可を受けることが必要です。

受入証明証墓地使用許可証

新しい納骨先の管理者に発行してもらう。

埋葬証明証

現在のお墓の管理者に発行してもらう。

改葬許可申請書・改葬許可書

現在のお墓がある市町村役場(名古屋市では墓地・納骨堂の所在する区の保健所長)に、上記の書類(受入証明書・埋葬証明書)を提出し、発行された改葬許可書を新しい納骨先の管理者へ提出しましょう。

 

 

 

僧侶のお手配 【閉眼供養(お精抜き)】

お墓には魂が宿っていると言われており、改装・お墓じまいをする際はお精抜き(おしょうぬき)を行います。お墓建立時は開眼供養を行い、魂を入れてもらいます(開眼供養)。私たちは先祖の魂の宿ったお墓にお参りに行き手を合わせます。そのため墓石を動かしたり、墓じまいでお墓を処分する際には、お精抜きの法要を行います。

お精抜きの流れ

お精抜きは、僧侶に依頼して法要を行っていただくこととなります。菩提寺がある場合は、菩提寺の僧侶にご依頼ください。菩提寺がない場合は当店から手配いたします。宗派や、ご希望の日時をご教示お願い致します。お気軽にご連絡下さい。

お精抜きの費用

お布施 10,000円

お布施以外のお金

お精抜きはお墓で行われることになりますので、僧侶にはそこまで出向いてもらうことになります。そのため、交通費を「お車代」として5,000円~10,000円程度ご用意していただくことが理想です。

お墓じまいの価格について

お墓の撤去にかかる費用は立地や条件により、1㎡あたり10万~15万円ほどです。
とはいえ10㎡あたり100万円ほどかといえばそれは違います。
正確なお見積りをお出しするには現地での測量が必要です。

当店ではほとんどの方々に最適な「低価格で安心なお墓じまい」をご提案しております。

  • 墓石制作にも明瞭会計を
弊社がご提示しているお見積りは、
墓石撤去料金+人件費+日数 に基づく極めて明瞭な金額です。

常に、経済的かつ適正な価格をご提示させていただいております。

※当店では見積書以上の金額は一切かかりません。

墓石撤去料金

墓石を撤去する際に出る石材・コンクリートガラ・残土処理にかかる料金です。
墓地の敷地面積の大きさ、石材や廃材の量を正確に計算いたします。

人件費

職人の人数です。
最低2人から、墓地の敷地面積や墓石の大きさにより適正な人数で工事いたします。

墓地復元料金

原則、墓地の返還は更地にして返すことが義務づけられます。
撤去するだけではなく墓地を元通りにする材料が必要です。

対応エリア

名古屋市内及び近郊の地域。

※寺院墓地・民間の墓地について

指定業者制度により墓地管理者の許可がなければ工事ができない場合があります。
まずは、すべての業者が入れるかどうか確認が必要です。

当店ではお見積りにかかる料金は無料です

ここまでご熟読していただきまして誠にありがとうございました。まだまだ分からないことやご質問があるかと思いますが、内容につきましてご相談やご不明な点がございましたら、どのようなことでもお気軽にお問い合せください。
できる限りのご要望に応じさせていただくと供に、皆様方のお力になれますよう努めてまいります。

まずはフリーダイヤルまたは、問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
ご所有の墓地名、墓地番号などの情報がありましたら、お伝えください。現地を確認してまいります。

ページの先頭へ

墓石撤去・墓じまいのお問合せ

メールでお問い合わせいただく場合は、下記のフォームを入力して、「送信内容を確認」ボタンをクリックしてください。折返し、ご連絡を差し上げます。

必須お名前
フリガナ
必須メールアドレス
必須ご住所


都道府県

市区町村・丁目番地

マンション・ビル名

必須電話番号
FAX番号
工事の種類 お墓の撤去
竿石取替・磨きなおし
お墓の建て替え
その他
墓地名
例 みどりが丘公園墓地
墓地番号
例 123-45-6
納期・納骨日 未定 
ご質問・ご要望

※例 お墓の撤去・墓じまいを考えているので見積りをお願いしたい。古いお墓の建て直しの提案をお願いしたい。

写真

写真を添付いただくと、より具体的にご相談いただけます。

  • 新規墓石事例
  • リフォーム・修繕事例
  • 撤去解体事例
  • 石材店のブログ

有限会社新海石材店

お電話でのご来店予約・お問合せはこちら。TEL:0120280082 受付時間:9:00~17:00 月曜定休

八事本店
〒466-0834
愛知県名古屋市昭和区広路町北石坂102-32
TEL 052-832-2219
FAX 052-833-4964

会社概要はこちら
メニュー
このページのトップへ